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OSカーネルのブート

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OSカーネルのブート

OSカーネルのブート

OSカーネルのブート

 おおまかなブートプロセスとしては、CPUが、BIOS経由でMBR/PBRといったブートセクタから次のファイル位置を読み込み。。。カーネルを読み込むことでOS起動に至ります。

 その際、MBRから1つまたは、複数のパーティションにあるPBRの内、アクティブになっているパーティションのPBRが読み込まれ、PC-UNIX/Linuxでは、そこには、一般にLILO/LInux LOader、GRUB、GRUB2といったブートローダがセットされ、その構成ファイルに書かれた処理を実行しますが、Windowsでは、Windows 9x系/ME、NT/2000/XP/2003、Vista/7/2008...によってそれぞれ異なるブートプロセスをとります。

PC-UNIX/Linuxの場合
PBRにLILOやGRUB/GRUB2などがセットされ、LILOでは、lilo.conf、GRUB系ではmenu.lstという構成ファイルを元に起動。
*構成ファイル名は、ディストリビューションにより変更している場合あり。
Windows 95/98/98SE/MEの場合
PBRにある起動ドライブ(一般にCドライブ)位置を読み込み、起動ドライブ直下のautoexec.bat、config.sys、マルチブートの場合、設定中に生成されるboot.iniの何れか、または複数のファイルを元に起動。
Windows NT/2000/XP/2003の場合
PBRにNT Loderというブートローダ(ファイル名ntldr)がセットされ、その構成ファイルとして起動ドライブ直下にあるboot.iniを元に起動。
Windows Vista/2008/7/2008 R2の場合
PBRにWBM/Windows Boot Manager(ファイル名bootmgr)がセットされ、システムルート(WINDOWSなど)のBootフォルダに構造体として存在する構成情報BCD/Boot Configuration Dataを元に起動。

 Windowsでは、システムファイルは隠しファイルとして設定されているのが一般的である為、それらが関連する作業をする際には、ファイルエクスプローラの[表示]、[ツール]メニューなどから[フォルダオプション]、表示されるポップアップ画面の[表示]タブで[全てのファイルとフォルダを表示する]をON、[保護されたオペレーティングシステムファイルを表示しない]をOFFにして作業が終わったら戻しておくとよいでしょう。

 また、[登録されている拡張子を表示しない]オプションは常にOFFにしておくのがよいでしょう。

Windowsのインストール

 インストールに関しては、Windows 95/98/98SE/MEでは、起動ディスクとCD、Windows 2000/XPあたりからは、CD/DVDなどを、その更に後にはUSBメモリなどをブータブルメディアとしてインストールできるようになり、敢えて起動ディスクを使う必要はなくなりました。

 尤もWindows 2000では4枚、XPでは6枚のフロッピーディスクを起動ディスクとしてインストールすることも可能ではあります。

 尚、Windows XP/2003では、一部にしか公開されていなかったWindows PE 1.xを広く利用できるようにと開発されたフリーソフトBart's PE Builderで作成可能なBartPE、これを機に無料一般公開されることになった(Windows AIKで作成した)Vista/2008ベースのWindows PE 2.0、Windows 7/2008 R2ベースのWindows PE 3.0は、その一部の機能としてフロッピーディスクの起動ディスクに置き換え可能となっています。

 ちなみにWindows 95/98/98SEでは、適切な環境さえ整えれば、WINDOWSフォルダなどのシステムルートのSYSTEMフォルダなどにあるsetup.exeで、MEでは、システムルートのOPTIONSフォルダ内のCABSフォルダにあるinstall.exe、XPではそこにあるsetup.exeで言ってみればまっさらなOSのみをインストールする上書きインストール、クリーンインストールすることが出来る場合があります。

リテール・パッケージ版/OEM・DSP版/ダウンロード版

 Windowsは有償OSであり、OS単体で見た場合、PCショップなど店頭で販売されているものをパッケージ版、リテール版などと呼び PC購入時に既にOSがインストールされているプレインストール機(マシン)におけるOSをOEM版、更にOEM版の範疇を含むDSP版などがあり、更に手持ちのバージョンのOSごとに次期OSにグレードアップできるグレードアップ版などがあります。

 この他、アカデミック版といったようなネーミングの教育現場・学生向け、エンタープライズ版といったような企業向け、また、主にPCを多数保有することも多い企業向けにボリュームライセンスといったライセンス販売(表現を合わせればライセンス版)、近年、ISOディスクイメージのダウンロード版といったものもあります。

 更に世界各地の地域特性や同地域内における用途別などによっても細分化されている場合もあります。

Windowsのインストールメディア

 パッケージ版購入時には、パッケージによってFDなどの起動ディスクやCD/DVDといったインストールディスク、リカバリディスク、アプリケーションディスクの全てまたは、その一部が入っています。

 PC購入時に付属のOEM版Windowsでは、この内、インストールディスクがないケースも珍しくなく、HDDにリカバリディスクとしてプリインストールされているタイプでは、CD/DVDリカバリディスクは付属せず、ユーザーがメディアも用意して購入後にHDDのリカバリディスク領域からリカバリディスクを作成するようになっているケースが多いようです。

 インストールディスクとは、OSであるWindowsと汎用含む一定のドライバ類をセットにしたそのバージョンにおいて基本となる標準的な状態でインストールする為のディスク、リカバリディスクは一般に工場出荷時のWindowsとドライバ類をインストールした状態にする為のディスクであり、OEM版ならPCベンダによって追加でドライバやアプリケーションがインストールされていることもあり、アプリケーションディスクとは、お勧めや追加アプリケーション用インストーラーやドライバなどが入ったディスクを指します。

ライセンス

 Microsoft社は世界におけるソフトウェア販売において最も成功した企業とも言えますが、反面、その手法への反発も少なくありません。

 現に「インストールディスクから得られるソフトウェアの複製は1つのみ」というライセンス条項は、海賊版対策を意図しているようですが、実質「1台のマシンにインストールすると他のマシンでは使えない」ことになり、他のマシンという定義からするとマザーボードすら載せ換えることもあるPC自作ユーザー特有の問題としてマシン構造が変わる度にライセンスを購入する必要がある点からリテール版やアップグレード版の主力購買層である自作PCユーザーの反発が大きくなり、販売への打撃を考慮したのか、この条項は変更されたようです。

 これによって結果的に自作PCユーザーに限らず、パッケージ版(やダウンロード版)を購入した場合、そのOSが持つ1つのプロダクトIDまたは、プロダクトキーを使った、ある1台のマシンへのインストール、そのマシンのハードディスク交換時の新たなハードディスクへのインストール、当該マシンの破損による自身所有の代替マシンへのインストールについては、法的にも縛りようもなく実質容認されているようです(が、これは容認以前に至極当然な話でしょう)。

 他方、OEM版に関しては、当該PCでのみ利用可能なライセンスらしく、他のマシンへのインストールは、Microsoft社のライセンス上は公式には認めていないようですが、95/98/98SE/MEなどでは実質黙認、サポート期間もとうに切れたレガシーOSですし、ネットにつなぐのは危険という話はあるにしても、ライセンスに関して訴求する筋合いはないでしょうし、意味もないでしょう。

 しかし、OEM版とはいえ、PCと共に対価を払って購入したものですから、レガシーOSに限らず、仮にも購入したOSをユーザーが当該マシンでしか使えないという話はそもそも変です。

 Microsoft社の主張の1つには、OEM供給先に安価にOSを納入しているということがあるようですが、OEM供給というものは、製品メーカーが市場シェアを拡大・奪取するにあたって最も手っ取り早く確実な手段であって、その話の中でPCメーカーとしては大量購入するわけだし、単価は安くねということで両社の思惑が一致するというビジネスモデル上の話ですから、OEM版なるものの存在は、エンドユーザーとは無縁の話でOSはOSですから、OEM版だからパッケージ版と比べて制約がきつくなっても致し方なしというのだとすれば、それは、あまりに強引な論理で筋が通りません。

 店頭に並ぶPCの実質販売価格においてPCとOSの価格詳細は明示されないわけですし、仮にそこで明示したところでパフォーマンス以上の意味はありません。

 また、OSプリインストールマシンを購入する大半のユーザーは、普通、購入時点でそのPCのOSを早々に入れ替えたり、仮想マシンで使ったりといった、そんな状況を想定するはずもなく、ましてその際に起こり得るライセンス条項について説明を受けて購入しているわけでもなければ、仮に説明を受けたとしても余程でない限り、ピンと来ない話で、そういう状況になる可能性すら認識していない人の方が圧倒的多数であり、一般的でしょうから、エンドユーザーが利用するレベルでOEM版とパッケージ版に差があるとすれば、それを容認できる理由は皆無と言えるでしょう。

 ましてセキュリティアップデート含むサポート期間を終了させたOSに関しては、尚の事、他のマシンにインストールしようが、仮想マシンで利用しようが、自己責任で利用する分には自由でしょう。

 そうしたレガシーOSの保存や再利用にあたってもマシン選定や動作確認などを必要とするケースが大半なはずなので少なくともサポート期間切れ1年前程度は、移行期間としてライセンス免除があって然るべきではないかと思うのは的外れでしょうか?

 もちろん、資本主義社会で生きる上で営利企業が存在することも、その存在において意匠権、著作権、商標権、実用新案権などを一定期間主張できる仕組みも否定するはずもなく必要ですから、次期バージョンのOSの販売を阻害するような海賊版などは論外ですが、そうでないものまで排除することを意図しているなら看過できません。

 尚、XPやVistaでは、アクティベーションと呼ばれるライセンス認証手続きの仕組みが導入されています。

 アクティベーションは、構造の違うマシンにクリーンインストールした場合に検知されるようで「xx日以内にアクティベーションを実行してください。」といったメッセージが表示され、その猶予期間中に認証を実行しないと利用できなくなる仕組みになっている、逆に言うとそれまでは試用期間として利用できるようになっています。

 ただ、OSプリインストールマシンを購入後、インターネットに接続していないスタンドアローンマシンである場合、アクティベーションを求められることはありませんから、当該マシンのOSをLinuxにするなどして入れ替え、それまで使用していたXPやVistaを別途ネットにつながったPC上にインストールした仮想マシンのゲストOSとする場合等には、正規のプロダクトIDやプロダクトキーを持っていて且つ初めてのアクティベーションとなるはずですからネットを介した自動認証を難なくあっさりとクリアできるでしょう。

 尚、XPやVistaの場合もサポート期限切れとなる際には、前述のように移行期間を含め、ライセンス免除も必要でしょうし、ついては、アクティベーションも免除すべきでしょう。

 とはいえ、定かではないものの、プロダクトIDまたは、プロダクトキーを持っていて且つ、アクティベーション後、一定期間を経過すれば、後に他のマシンに入れ替えたXPやVistaのアクティベーションも通るようですから、一つのキーやIDで大量にインストールして同時並行して使うといった海賊版に想定される状況でない限りは、アクティベーションがあることで一切利用できないということにはならないでしょう。

 これらのことからすると、こうした点に関してはMicrosoft社が殊更権利を主張し、強引な線引きをしているというわけではなく、文章としてあらゆるケースについて簡潔にまとめて網羅するのが難しいという点が誤解を生んでいるにすぎない一方、法的なものであるがゆえに安全を見て利用を躊躇してしまうケースを生んでいるように思います。

 が、VistaのOEM版については、XPを含む従前のWindowsでインストールメディアがなくてもできたような上書きインストールすらできなくなっている?のは、サポート期間が切れた時のことを考えると容認できませんし、横暴と言わざるを得ません。

 たまにネット上のQ&Aサイトなどを眺めていると、レガシーOSのインストールディスクがないから作りたいと言っただけで、なぜ?どうして?なんでそんなことする必要が?といった反応が散見されますが、きっとライセンス違反のにおいがプンプンするという正義感からくるものなのでしょう。

 中には過剰反応気味に先読みして仮想マシンや他マシンで再利用したいとしたら、それはライセンスを別途購入する必要があると明言する人々もいるようです。

 でも、仮に仮想マシンや他マシンで再利用する意図があったとしてもレガシーOSとなれば尚の事、正規ユーザーであり、プロダクトID/プロダクトキーも持っており、なぜかOEM版では付属しないことも多いインストール用メディアさえあれば、何の問題もなくインストールできるにも関わらず、改めて、別途ライセンスを取得する必要がどこにあり、そうする必要性を感じる根拠は一体どこにあるのでしょうか?

 前述の通り、パッケージ版とOEM版でユーザーが使用するにあたって制約上の差があるのは、お門違いも甚だしく、おかしな話ですし、パッケージ版の存在を考えれば、OEM版にインストール用メディアを付属させることが特に海賊版を横行させる要因になるとも思えませんから、その理由にはなり得ないでしょうし、どう考えても、その必要性があるとは思えませんが、なぜそこに疑問を差し挟む余地すらないと思ってしまう人がいるのかについては、とても興味深いものがあります。

 このように法解釈が絡むと尚更ややこしくなりがちなので常に自己責任というフレーズが付いて回ることになるわけですけどね。

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